違法36協定には気をつけましょう

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私が以前、航空業界で大手航空会社から仕事を請け負っている協力会社で働いていました。私が勤務していた会社の社長は、以前は請負元のグループ会社で社長職に就いており、経営難に苦しんでいた際に、労組の反対を押し切り、一方的に基本給の減額など、待遇悪化を行った為に、その後何年も労組と揉め、ボイコットもあり、それらの責任を取り辞任に追い込まれた過去がありました。

 

その為新しく会社を設立した際に、「労組は認めない。もし要求するようなら、会社をたたむ」と従業員に言い、従業員からの要求を一切聞いてきませんでした。しかし、表向き上は「従業員の声を聞き、待遇改善に努めています」と会社紹介などに書いていました。一昨年、急遽「我が社で労働組合が発足しました。代表は係長である○○君です」という文書が、社長名で社員に配られました。従業員一同、何故急に認めたのか不思議に感じていましたが、その後何の説明もありませんでした。係長に尋ねると何も答えず。半年後、新たな文書が配られました。内容を確認してみると、”労働組合と36協定を結びました。

 

”と。「サブロク協定」とは「時間外、休日労働に関する協定届」であり、法定労働時間を越えて働く場合(残業)には、必ず結ばないといけないものです。私も知りませんでしたが、調べてみると36協定を経営者側と結ぶ際には注意が必要です。この協定には実は抜け道があるからです。労働基準法では36協定を結んでも、残業出来る時間には、”基本的”に上限が定められています。しかし「基本的に」というだけあり、ここには例外が存在します。協定届けの余白には「特別な事情が生じた場合は、1年間で6回までは、労組と協議さえすれば、労働時間を延長出来る」と書かれているのです。

 

しかも延長時間上限には法令がありません。要は止め処なく残業が出来る訳です。会社がこんな横暴に出たのには理由がありました。私が以前働いていた会社は慢性的に人手不足だった為、仕事を捌き切れず、捌く為には多くの時間残業をさせる必要があったのです。その為係長を抱きこみ、勝手に名ばかりの労組を作り、36協定を結び、「残業しないと現場が回らない」という理由だけで、従業員に強制的に残業をさせていたのです。

 

違法的な協定の結び方に疑問を感じ、長時間の残業をさせられる毎日に疲れ、転職を考えるようになり、現在は転職活動中です。中小企業や、従業員数の少ない会社は、労組の力が弱く、且つ残業しないと仕事が終わらない社風が広がっている所が多い印象を受けます。新たに会社勤めする際、転職する際は、労働組合がどの程度活動しているのか?どういう社風なのかを、転職サイト等で辞職した人のコメントを読む事をお勧めします。

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