残業に関する違法労働

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残業時間が非常に多い業界として、よくIT業界があげられると思います。

特に下流工程を担当業務とするプログラマなどは、納期に日々追われて

徹夜が続くことも少なくないのではないかと思います。

これが一時的なのか、それとも慢性的な忙しさなのかは業界にもよるかも

しれませんが、私の場合は後者でした。

徹夜が月に2回あった場合、それだけで24時間ー8時間=16時間×2で

32時間の残業となります。

 

※当然、休憩時間などもあるため厳密には20数時間かもしれません。

納期に間に合わせるためや急な障害対応に追われて徹夜をすることは

よくあることで、月に2回は少なくとも徹夜していました。

そのときだけ忙しいのであれば、それほどの残業時間にはなりませんが

このような職場環境である場合の多くは、ピンポイントで残業すること

は少なく、毎日慢性的に残業をしていました。

実際に、日々終電で帰宅できればよかったと思えるような状態でした。

22日間×5時間=110時間。

 

徹夜と上記の時間を足すと、簡単に月に100時間は超えてしまいます。

つまり、36協定で完全な違法行為だったわけです。

月に100時間越え、年間1000時間越えとなるわけですが、

当然そのようなことは違反となるわけなので、サービス残業という

こととなります。このサービス残業をどこまで許容するかは個人ごとに

異なるのかもしれませんが、違反しない程度に申請をしていました。

正直、それって間違っているとも思ってはいましたが、泣く泣く

サービス残業を受け入れていました。そんなに残業が多いようであれば、

人の確保か、仕事量の減少をする必要があるのですが、入れ替わりの激しい

業界では人材確保はなかなか難しい状況でした。仕事量についても、調整能力

がない管理者のグループ化ではなかなか減少することも難しい状況だっと

思います。

 

もうひとつのサービス残業としては、朝早く出勤することです。定時が9時の

場合に6時にきて仕事をした場合は、3時間の超過労働となります。

なぜこんなことを行っているかというと、仕事は終わらない。でも残業をしよう

とすると上司に怒られる。そういった矛盾した状況が、このような手段をさせて

しまっているのです。

世の中にサービス残業をしている人は、まだまだ多いのではないでしょうか。

単純に労働力不足といえばそうなのかもしれませんが、こういった労働力不足

を解消するために、まずは声を上げて間違っていることを是正していく行動力

が必要だと痛感しております。

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