失業保険に関する受給資格の確認

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皆さんは、定年退職で仕事をやめたり会社を退職した場合は、もう仕事につくことがないので失業保険の受給資格はないと思っている方もいられるでしょう。 しかし、失業保険というのは年齢や退職の事情には関係なく、「本人、即ち保険者が働く意思さえあれば、受給資格は有る」のです。

 

実は、個人的には数年前に定年退職で会社を辞めてから、早速ながら失業保険(雇用保険)を手続きすることになり、最寄りの管轄であるハローワークに失業保険の申込と手続きに行きました。 定年後でも、勿論、働く意思があり働く能力が有りますので受給の対象になります。

 

一般に失業保険受給資格(雇用保険)の要件というのは、その資格を満たしている事が前提となります。 其の条件とは、退職前に雇用保険に最低6ヶ月以上加入している事が第一番であり、続いて本人が働きたいと言う意思が十分にある事であり、其れにともなって、肉体的にも精神的にも仕事が出来る能力を備えていることです。 そして、常にハローワーク(昔は職業安定所)を通じて仕事を探している状態にあることなどです。

 

次に、失業保険(雇用保険)の受給の手続きの方法ですが、退職する時は必ずと言っていいくらいに、離職票と雇用保険被保険者証が会社から渡されます。 退職後はそれらの書類と印鑑、身元証明書(運転免許証など)それに、自身の写真をそろえて、居住地区域のハローワーク(職安)に行きます。

 

私個人の場合は、未だまだ身体も丈夫であって働く意思は十分あり、そして、実際に40年以上も勤めていたこともあったので、失業保険を戴く権利は十分にありました。 それでも、正直なところ半年間は自分の好きなことをしようと思い、半年過ぎたら本当に就職できるかは不明では有りましたが、退職後は必ずや仕事はするつもりでした。

 

しかし、実際は退職後は直ぐにハローワークに必要書類である、離職票、雇用保険被保険者証、それに印鑑と本人確認書類等と銀行口座などで手続きを行いました。 その後は、ハローワークから失業とはどんな状態か、失業保険とは何たるか、いろいろと説明を受けながら、次の出頭しなければならない認定日が示されます。

 

此処で言う認定日というのは、実際に退職後、又は失業状態になってから仕事に就くべく就職するための活動をしているかを見極めるものです。 そして、実際に会社や企業などに面接に行ったかどうかの、その結果に就いてを記載して提出する日のことなんです。 此れに依って、未だ失業中であることが認定され、失業保険金がもらえるのです。 その為に、銀行の口座も併せて提出することに成るのです。

 

因みに、失業保険受給中に働きながら給付を受けられるというのは、例外中の例外で、就労をしても内職などの手伝いのような少額であること条件で、つまり一定額以下の少額収入であれば一般には失業保険が支払われるということです。

又、就職活動をしていても、良い会社がなくて面接する機会がない場合は、それなりに記載することになります。

 

 

 

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