労働基準監督署への申告

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労働基準監督署に書面にして郵送で提出した内容を、固有名詞を省いて、公開いたします。弁護士ではないので、法律的に間違っているかもしれませんが、素人が書いた書面として読んでいただければ幸いです。

 

以下内容です。

 

 

 

 

 

平成29年〇月〇日

○○労働基準監督署長 殿

株式会社○○○○

氏名   ○○○○

電話番号〇〇-○○○○-○○○○

 

申      告      書

 

1.労働基準法第32条違反

法定時間外労働時間は、平成29年6月は50時間16分、同年7月は48時間2分です。会社の違法行為は許すことはできませんので、厳罰に処するようお願いいたします。 (資料1・資料2)

 

2.労働基準法第32条の3違反

フレックスタイム制は、始業と終業時刻を労働者の決定にゆだねると思うのですが、平成29年〇月〇日の面談で、上司から、人事に確認したところ、9時45分から18時15分の営業時間になるので、8時45分から17時45分の勤務は認められないから、9時45分に出社するように言われました。フレックスタイム制を導入していながら、出社と退社の時間を決めることは、労働基準法に違反していると思われますので、会社を厳罰に処するようお願いいたします。

 

3.労働安全衛生法第68条の2違反

会社の事務所に喫煙所があります。その喫煙所から、たばこの煙が階段に充満し3階の部屋まできています。去年からメールで何度も階段や事務所のタバコの煙について会社に伝えているにも関わらず、会社は受動喫煙に対して対処していません。別館の事務所の非喫煙室と喫煙室が隣り合わせになっている場所もたばこの煙が充満しています。受動喫煙は、非喫煙の従業員の健康を害しますので、会社を厳罰に処するようお願いいたします。

 

4.労働基準法34条違反(休憩時間)

会社は、顧客や事務所などからの電話に対し、休憩時間も携帯電話の待機姿勢を常に取らせました。顧客への移動時間で10分ほど食事をするだけです。この時間を食事時間としても1日60分が休憩時間として労働時間から引かれています。休憩を10分ほどしかとっていないのに、1日60分が労働時間から削られています。

 

5.労働基準法104条第2項違反

平成29年〇月〇日に、労働基準監督署に申告し、未払い時間外賃金の要求であったため、私の実名を人事は把握していました。平成29年〇月〇日に労働基準監督署に申告したことにより、同年〇月〇日付で配置転換をさせられました。半年前に配置転換させられたばかりで、業務の多さは、担当顧客を削減することで容易に改善できるのに、業務改善することなく私を左遷しました。労働基準監督署に申告したことで、報復行為として、不利益な取扱いしたことは明らかです。平成29年〇月〇日から3度、配置転換の理由をメールで回答を要求しましたが、無視したとことで配置転換の理由がないということが推測できます。会社に嫌がらせ行為は許すことはできませんので、厳罰に処するようお願いいたします。 以上、私の本名を出してもいいので、よろしくお願いいたします。

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