男性の育児介護休業法について

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■男性の育児と介護について

男性が育児や介護で会社を休むということは少ないと思います。介護となると、重度かどうかにもよりますが、会社を退職するか転職をする必要があるでしょう。 育児にしても介護にしても、男性が育児介護休業法を利用することは少ないと思います。

 

男性が育児介護休業法を利用しようとすると、会社は配置転換などで左遷させようと考えるでしょう。業務の必要性や適正配置などといえば、会社に配置転換の裁量が認められているので、従業員は配置転換に文句を言っても会社は自らの正当性を主張してきます。労働基準監督署も労働局も会社の主張がそれほどおかしくないと判断されれば、指導や勧告をすることはできません。

 

■育児介護休業法

子の看護休暇や労働時間外制限の申出等により、配置転換をしたことになれば、不利益取扱いになり、育児介護休業法違反になる可能性があります。会社はその因果関係を否定すると思われますが、負けずに主張することが必要です。

 

どう考えても会社の言うことがおかしいと判断されれば、会社は労働局から指摘を受けるかもしれません。しかし、会社の人事担当は自らの生活がかかっているのですから、会社の正当性を主張し、労働局に事実を誤認させようとします。労働局は確定的な根拠がない限り、指導することはできないかもしれません。

 

■労働局の男性の育児介護休業法に対する本音

では、労働局は男性の育児介護休業法の利用についてどのように思っているのでしょうか? 労働局は男性の育児介護休業法の利用についての印象ですが、少し消極的に捉えているようです。全国の労働局がそうかどうかはわかりませんが、まだまだ、男性は働くべきであり、育児などはするべきではないという考えが本音と思われます。

 

男性が労働時間外制限の申出をし、会社が認めた後に、法定外労働時間が月に24時間を越えた場合は育児介護休業法に違反していることになります。この違法行為を労働局に申告しても、労働局は会社に伝えるだけで、会社はおそらく改善しましたと虚偽の報告をすることで、その場をしのいでいると思われます。

 

■労働局への申告

私は、労働時間外制限の申出をし、会社が認めた後に、法定外労働時間が月に24時間を越えたので、労働局に2度申し立てましたが、会社は改善したと労働局に報告していたようです。4ヶ月連続で、月に法定外労働時間が月に24時間を越えていたのに、会社は業務を改善したと報告を受けたと労働局は言っていました。 つまり、労働時間外制限の申出をし、会社が認めたとしても、4ヶ月連続で、違法行為したぐらいでは、労働局は動かないということです。

 

自殺するか心療内科の診断書がない限り、労働局は真剣に取り合わないように感じました。 会社は、因果関係がないように装い、労働局に申告したことで、嫌がらせの配置転換をしてきます。私も、労働時間外制限の申出をした後に、育児介護休業法違反を繰り返したため、労働局に2度申告しましたので、左遷の配置転換を受けました。

 

これが現実であり、ほとんどの従業員が、この現実を分かってるので、会社に逆らうようなことはしません。でも、私はおかしいと思いますので、違法な行為は違法な行為であると主張すべきであると思います。今後のおかしいことを記録していく予定です。

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