自己都合のときと会社都合のときによる失業保険の違い

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退職理由が自己都合の場合と会社都合の場合では、まず失業保険の支給開始日が違います。失業保険(正確には雇用保険基本手当)は、退職した会社が発行する離職票を持って最初にハローワークに行った日が受給資格決定日となるのですが、その日から7日間の待機期間があります。そこで、退職理由が自己都合の場合はさらに3か月間の給付制限があり、3か月後も失業状態である場合には失業保険が支給されます。また会社を解雇された場合も3か月間の給付制限があります。

 

一方、退職理由が会社都合の場合は、7日間の待機期間が経過したらその次の日の分から失業保険が支給されます。

 

また失業保険の給付期間も異なります。自己都合の場合は雇用保険に入っていた期間によって、10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日となっているのに対し、会社都合の場合は離職時の年齢と雇用保険の加入期間によって90日から330日の間で細かく定められています。

 

したがって離職理由が自己都合なのか会社都合なのかということは、非常に大きな問題ですので、退職した会社から離職票を受け取ったら、必ず退職理由の欄を確認する必要があります。

 

ところで失業保険の給付日額は、退職理由に関わらず、退職前半年間の給料で決まります。正確には退職前半年間の給料を180で割った金額(賃金日額)を、基本手当日額表の該当欄に当てはめて算出します。おおよそ賃金日額の80%~45%ですが、年齢により上限額が定められていて、退職時の年齢が30歳未満または65歳以上の場合は6,370円、30歳以上45歳未満の場合は7,075円、45歳以上60歳未満の場合は7,775円、60歳以上65歳未満の場合は6,687円となっています。

 

失業保険は、就職活動をしている期間しか受給されないので、月に一度の認定日にハローワークに行って失業認定申告書を提出する以外に、さらにもう一日就職活動をしていることを示さなければいけません。具体的にはハローワークに行ってパソコンで求人検索をして、係の人に雇用保険受給資格者証にスタンプを押してもらうことが一般的です。

 

また失業保険は就職活動している期間しか支給されないのですが、給付日数の3分の1以上残して就職した場合には、再就職手当が受け取れます。

 

このように失業保険にはいろいろと細かい決まりごとがありますので、詳しいことは必ず最寄りのハローワークで確認するようにしてください。

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