健康診断を休日にさせるのは違法?仕事中に行けないの?

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年に一度、会社の健康診断を受けていますよね。休日に行けと言われて、それはおかしいと思い、違法ではないかと疑ってしまいます。

 

定期健康診断は労働安全衛生法で会社に義務付けられています。そうであれば、仕事中に行かせるのが普通だと思います。

 

定期健康診断は法律上どのような扱いになるのか、仕事中に行ってはいけないのかをご説明させていただきます。参考にしてください。

健康診断についての厚生労働省の見解

健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断とがあります。一般健康診断は年に1度定期的に行われる健康診断です。特殊健康診断は有害業務に従事する労働者の健康診断です。一般健康診断は定期健康診断とも呼ばれています。

 

特殊健康診断は業務の遂行に実施しなければならないので、受診時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要になってきます。

 

大半の人が受ける一般健康診断は、業務遂行と関連していません。よって、一般健康診断の受診時間の賃金は労使間の協議で決められます

 

一般健康診断の受診時間の賃金を支払ったほうが望ましいというのが厚生労働省の見解です。法律上は特に決められていません。

 

よって、定期健康診断を休日に受けなければならないかどうかは、労使間の協議で決められることなので、労働組合担当者に聞くか、会社の就業規則で確認するか、人事担当者に聞くしかありません。

 

法律で決められていないことなので、定期健康診断を休日にさせるのは、違法ではありません。しかし、厚生労働省の見解のように、勤務時間に健康診断を行う方が望ましいのです

会社の就業規則またはルールがすべて

私の会社は、健康診断が業務なのかどうかを説明していません。従業員に周知されていないのが現状です。

 

そのような会社が多いのではないでしょうか。休みの日に健康診断に行ったり、勤務時間中に健康診断に行ったり、従業員によって違ってきます。

健康診断は、混雑していたり、バリウム検査等があったりで、長い場合2時間ほど所要時間がかかります。

 

まずは、就業規則を確認してください。労働組合、上司、人事担当など、確認しやすい相手に健康診断は休日に行かなければならないかを聞いてください。

 

会社のルールに従っていれば、誰も文句を言う人はいません。会社のルールが、健康診断は休日に行くことを義務付けているなら、厚生労働省の見解を説明し、労働組合にルールを変更してもらうよう抗議してもいいでしょう。

労働安全衛生法

定期健康診断を休日に行くぐらいなら、受けないという従業員もいるかもしれません。しかし、会社は労働安全衛生法で、1年以内に1回労働者に健康診断を行わなければならないとしています。

 

私の会社でも、健康診断を受けない従業員には、会社から何度も通告が来ていました。

 

重い病気が見つかる場合もありますので、定期健康診断は1年以内に1回は行くようにしてください。

交通費は請求できるのでしょうか?

交通費に関しては、賃金と同じ考えになります。労使間の協議によって、健康診断を業務とするかしないかによります。

 

定期健康診断を業務とする場合は、交通費は請求できますし、業務としない場合は交通費は請求できません。

会社の指定日以外の健康診断は業務?

会社が指定した健康診断の日と違う日の健康診断は、通常は業務とみなされません。よって賃金は支払われず、仕事中ではなく休日に行くことになります。

 

会社が指定した健康診断の日に行けなかった理由により、会社が業務と認める場合があるかもしれませんので、上司や人事担当者に確認してください。

 

健康診断は必ず受けるようにしましょう。

まとめ

定期健康診断が業務であるかは、法律上では決められていないので、労使の協議で決まります。

よって、定期健康診断を休日にさせても違法ではありません。でも、厚生労働省は、定期健康診断を受信する時間は賃金を支払う方がいいいという見解を示しているので、会社は定期健康診断を業務として賃金を支払った方がいいでしょう。

 

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